浄化槽の法定検査は2種類あります。設置したときに1回だけ受ける7条検査(使用開始後3か月を経過した日から5か月間)と、毎年1回受ける11条検査です。どちらも指定検査機関が行うもので、業者の保守点検とは別の手続きです。この記事では、2つの違い・費用の目安・受け方を整理します。
この記事の要点
- 法定検査は指定検査機関が行う第三者の検査
- 7条検査は設置後、11条検査は毎年
- 保守点検を受けていても法定検査は別に必要
- 費用は検査手数料がかかる(地域による)
法定検査とは
法定検査とは、浄化槽法にもとづき、浄化槽が適正に設置・維持管理され、正しく機能しているかを指定検査機関が確認する検査です。ふだんの保守点検は業者が装置を整備するものですが、法定検査は第三者の立場から「きちんと管理できているか」をチェックする、いわば健康診断のような位置づけです。保守点検・清掃・法定検査はそれぞれ役割が異なります(3つの義務の違い)。
11条検査とは?7条検査との違い

法定検査には、大きく2種類あります。7条検査は、浄化槽を新しく設置したあとに、設置や初期の稼働が適正かを確認する検査です。11条検査は、その後毎年受ける定期的な検査で、維持管理が適正に行われているかを確認します。設置直後は7条、以降は毎年11条、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
| 7条検査 | 11条検査 | |
|---|---|---|
| タイミング | 設置後(使用開始後の一定期間内)に1回 | 毎年1回(定期) |
| 目的 | 設置・工事が適正かの確認 | 維持管理が適正かの確認 |
| 実施 | 指定検査機関 | 指定検査機関 |
保守点検・清掃との違い
「点検を受けているから検査は不要では?」と思われがちですが、これは誤りです。保守点検・清掃・法定検査は、それぞれ担当も目的も異なる別の手続きです。
このように、法定検査は保守点検・清掃とは別の役割を持つため、点検を受けていても法定検査は別に受ける必要があります。年間の管理の流れは年間管理スケジュールで確認できます。
法定検査は法律で定められた義務のため、受けずに放置していると、市町村や都道府県から指導・助言などの対象になることがあります。いきなり厳しい措置がとられるわけではありませんが、「義務を果たしていない状態」が続くのは望ましくありません。案内が届く地域もあれば、自分で申し込みが必要な地域もあります。届かないからと放置せず、分からないときは指定検査機関や市町村の担当課に問い合わせておくと安心です。
費用・頻度・受け方

- 頻度:設置後に7条検査、以降は毎年11条検査を受けます。
- 費用:検査手数料がかかります。金額は地域・検査機関により異なります。
- 受け方:指定検査機関に申し込みます。案内が届く地域もあります。
- 結果:後日、検査結果書が届きます。保管しておきましょう。
ここに注意
- × 「点検したから検査は不要」と受けない
- ○ 案内が来なければ指定検査機関に問い合わせ
- ○ 検査結果書は保管しておく
「検査の受け方が分からない」「点検・検査をまとめて相談したい」という方は、無料相談フォームからお気軽にご相談ください。
次に読む浄化槽の3つの義務 完全ガイド|保守点検・清掃・法定検査まとめ
- 法定検査は指定検査機関が行う第三者の検査
- 7条検査は設置後、11条検査は毎年
- 保守点検を受けていても法定検査は別に必要
- 指定検査機関に申し込み、結果書は保管する
※検査の区分・時期・費用は制度や地域・検査機関により異なります。詳しくは指定検査機関や市町村の浄化槽担当課にご確認ください。